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055-268-3710
・個人が所有するもの
・甲府市内に存するもの
・居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの又は近くその状態となる予定のもの
・制度事業者が空き家の所有者等と専任媒介契約等を書面で締結しているもの
登録できない空き家
・国税徴収法その他法令に基づく差押えを受けているとき
・甲府市暴力団排除条例(平成24年3月20日)第二条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等が所有又は利用しているとき
・当該空き家に関係する権利について、整理の見込みがついていないとき
・その他、制度事業者や市が、登録・掲載に相応しくないと判断したとき
※空き家の一部分のみを登録することはできません。
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2025.06.17