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賃貸中の不動産を任意売却するのは、オーナーチェンジ方式を利用することで可能ということをご存じでしょうか。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に物件を売却し、ローンの残高を補填する手法になります。
この記事では、賃貸中の不動産の任意売却の注意点について解説します。
賃貸中の不動産を任意売却するのは、オーナーチェンジ方式を利用すると可能です。
任意売却とは住宅ローンの返済が困難になった際、債権者である金融機関の同意を得て物件を市場で売却し、ローンの残高を補填する手法です。
賃貸中の物件でも、入居者がそのまま住み続けられる投資用物件として売却すれば、収益を期待する新たなオーナーが引き継ぐ形を取れます。
この方法は入居者にとっては生活の継続が保証されるメリットがあり、売主もローンの返済がスムーズにおこなえるため、双方にとって一定の利点が生じます。
一方で、賃貸中の物件を売却する際には入居者への配慮が必要です。
売却後も現入居者が居住する形になるため、引き続き賃貸借契約の内容を尊重する義務が新しいオーナーに課されます。
また、売却価格は投資用物件としての市場価値に依存するため、通常の住宅としての評価とは異なる点にも注意が必要でしょう。
入居者に及ぼす影響を考慮しつつ、売却を進めるのが大切です。
賃貸中の不動産を任意売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、現在の入居者への通知として売却される旨をきちんと伝えましょう。
賃貸借契約は物件が売却されても継続するため、居住に関する権利を保護する必要があります。
とくに、売却後に新オーナーが賃貸借契約を引き継ぐ旨を説明し、入居者が安心して住み続けられるような環境を整えるのが重要です。
また、物件を売却する前には現況調査が必要になります。
これは、物件の内部状況や設備の確認をおこなうもので、売却価格を設定するうえでも重要です。
現況調査によって、オーナーや購入希望者は物件の状態を把握し、適切な評価を行えます。
しかし、現状調査に際して入居者の協力が不可欠であり、そのため事前に十分なコミュニケーションを図るのが求められます。
任意売却の手続きがスムーズに進行するためには、入居者の権利と利便性を最大限に考慮する姿勢が大切でしょう。
賃貸中の物件を任意売却するには、オーナーチェンジ方式が適していますが、入居者への対応が重要です。
現況調査を含む手続きや入居者への説明に十分な配慮をおこなうと、円滑な売却が可能です。
安心して売却を進めるために、事前の準備と計画が鍵となるでしょう。
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