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不動産の任意売却などにおける引っ越し代の扱いには、状況に応じた条件や対応が求められるでしょう。
競売では原則支給がない一方、任意売却では条件次第で支給が可能な場合もあります。
本記事では競売と任意売却の違いや、引っ越し代が支給される条件について解説します。
競売による不動産売却では、引っ越し代が支給されないケースが一般的です。
これは目的が主に債権者への債務回収にあるためであり、売却において収益を最大限に確保する方針が重視されます。
債務者からの転売益が優先されるため、債務者の移転費用としての引っ越し代は通常含まれません。
また物件が売却される場合、一般的に物件の引き渡しや明け渡しに対する対価が明記されていない場合がほとんどです。
そのため、物件所有者が自費で引っ越しをおこなう必要性があります。
さらにプロセスには複数の手続きが関わり、物件が落札されるまでに時間がかかるため、物件所有者が移転のための追加資金を得る機会が少なくなりがちです。
くわえて、競売物件は現状のままの売却が基本となるため、引っ越し費用の支給は期待できないと考えたほうがよいでしょう。
任意売却では引っ越し代が支給される場合があり、これは任意売却の売却時の条件に柔軟性があるためです。
債権者との協議を通じて善意をもって交渉がおこなわれるときや、物件が高く売れる見込みがあるとき、債権者が売却後の収益から引っ越しの代金を負担する場合もあります。
とくに債権者が早期の明け渡しを希望する際は、スムーズな引き渡しが求められるため、債権者が引っ越し代を支給して速やかな取引を促す場合もあるでしょう。
こうしたケースでは、売却で得られる収益が債権者の利益にもなるため、債権回収の確実性が高まるよう支援措置が講じられるのです。
さらに明け渡しが遅れると債権者側も損失が発生する可能性があるため、引っ越し代の支給はお互いの利益につながります。
また、売却前の物件が適切に管理されていると、取引全体の信頼性も向上します。
ただし支給が必ず保証されるわけではなく、条件はケースバイケースであるため、債権者と事前にしっかりと確認をおこなうのが重要です。
任意売却と競売では引っ越し代の支給条件が異なり、とくに任意売却では債権者との交渉がポイントとなります。
引っ越しの代金が支給されるかを事前に確認し、引き渡しの計画を立てるのが重要です。
適切な対策を講じ、安心して次のステップに進めるよう準備しましょう。
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