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住宅ローンの返済が滞りそうになり、競売にかけられる前の任意売却を検討している方も多いでしょう。
しかし任意売却は契約者の意思だけではできず、金融機関の許可を得なければ実行できません。
今回は、任意売却とは何か解説したうえで、任意売却ができないケースや、任意売却ができないとどうなるのかをお伝えします。
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任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、債権者となる金融機関から了承を受け、一定の条件下で不動産売却をおこなうことです。
任意売却をおこなうと、住宅ローンの滞納後に自宅が差し押さえられ、競売にかけられることを避けられます。
競売とは、所有者の意思を問わず強制的に売却されることを指しており、仲介売却とほぼ同じ条件で売却できる任意売却とは違い、低価格で売却される可能性が高いです。
そのため、自宅を手放した後の生活を再建しにくいほか、引き渡しも債権者の都合に合わせておこなわれるため、引っ越しの猶予もなく退去しなければなりません。
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任意売却には債権者の同意が必須であり、所有者の意思だけでは任意売却ができないことに注意が必要です。
たとえば建築基準法に違反して建てられている物件など、何らかのトラブルが認められる場合など、任意売却ができないケースもあります。
また、債権者の同意を得て売却活動を始めたとしても、買主が見つからない場合は売買そのものが成立しないため、任意売却ができません。
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任意売却ができない場合、債権者としては住宅ローンの返済が滞った状態のまま放置できないため、不動産を競売にかける準備を進めます。
競売をおこなう場合は、定められた期日までに退去するよう求められるほか、引っ越しなどにかかる費用は、競売による売却代金とは別に用意しなければなりません。
また、競売による売却益を住宅ローンの返済に充てても完済できない場合は、自宅を手放した後も住宅ローン残債を支払う必要が生じます。
競売後の生活がままならない場合は、自己破産が現実的な選択肢となるでしょう。
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任意売却とは、債権者の同意を得たうえでおこなう不動産売却のことです。
ただし、債権者の同意を得られない場合や、売却活動が不調に終わった場合など、任意売却ができないケースもあります。
任意売却ができないとどうなるかですが、自宅が競売にかけられることになり、それでも残債が発生した場合は自己破産が現実的な選択肢となります。
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