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住宅ローンの支払いが困難になったとき、競売を免れるための方法として活用できるのが任意売却です。
しかし、思い入れのあるマイホームを第三者に売却することに抵抗を感じている方も多いかもしれません。
そこで今回は、任意売却を親子間でおこなうメリットや、任意売却を親子間でおこなう際の注意点をご紹介します。
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任意売却とは、住宅ローンを貸し付けている金融機関の承諾を得たうえでおこなう不動産売却方法のひとつです。
一般的な任意売却では、通常の仲介売却と同じように第三者への売却をおこないますが、親子間で任意売却をすることも可能です。
任意売却を親子間でおこなうと、思い入れのあるマイホームが第三者の手にわたることを防ぎ、そのまま住み続けることもできます。
また、競売にかけられる前に売却が完了するため、売却したことを誰に知られることもなく、プライバシーを守れることもメリットです。
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任意売却を親子間でおこなう場合、住宅ローンが組みにくくなることがデメリットになります。
金融機関の立場としては、親子間の任意売却に対して「子どもの借金が親に移っただけかもしれない」「債務の置き換えをして当面の間の支払い能力を維持しているだけだろう」と判断しがちです。
このため、不動産を購入する親に、金銭的なゆとりや社会的信頼があったとしても、住宅ローンの申し込みを拒否される場合があります。
また、売却価格によっては、売買ではなく実質的な贈与とみなされる可能性がある点にも注意しなければなりません。
たとえば、子どもが親に対して、市場価格よりも低い金額で不動産売却をおこなった場合は贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
反対に、売却額を相場よりも高く設定すると、譲渡益に対して譲渡所得税が課税され、多額の税金を支払わなければなりません。
親子間の任意売却では、贈与を疑われることや、売却額によって多額の税金がかかることを理解する必要があるため、適正価格に沿った金額で売却しましょう。
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一般的には第三者に向けて不動産売却をおこなう任意売却ですが、親子間で売買することも可能です。
そのまま住み続けられることや、プライバシーを守って売却を終えられることが、親子間の任意売却のメリットになります。
ただし、住宅ローンの融資を受けられない可能性があることや、贈与とみなされるリスクがあることは注意点です。
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弊社は「安心」「信頼」「共感」を3つの理念とし、お客様の要望に寄り添った提案を心がけております。
不動産売買をご検討中の方やお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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