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離婚にともなって家を売却を考えるとき、売却額が住宅ローンの残債を下回る「オーバーローン」になってしまうために一括返済ができないケースがあります。
そんなときには、ローン借入先から許可を得ておこなう任意売却を検討しましょう。
今回は、離婚時に家の任意売却をするメリットや、売却手続きを離婚前に済ませるべき理由について解説します。
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住宅ローンが残っている家を売却するためには、抵当権を抹消するため、その時点での残債を一括で完済しなければなりません。
家の売却額がローン残債を下回るオーバーローンになってしまい一括完済が難しい場合は、ローン借入先の許可を得て家を売却し、その後もローンの支払いを継続する「任意売却」ができます。
離婚前に家の任意売却を検討すべきなのは、以下のようなケースです。
●離婚後、現在の家に誰も住まない
●家を夫婦2人の共有名義にしている、またはどちらかが連帯保証人になっている
●離婚後もローンの支払いを継続するのが厳しい
離婚にともなって家を売却することには、住まない家を保有・管理し続ける手間や費用を削減できる、夫婦2人で共有していた権利・支払い義務を解消できるといったメリットがあります。
任意売却は、これらのメリットを得ながら、家の売上を全額返済に充てたうえでローンの支払いを継続していく方法です。
住宅ローンの返済が滞って家が競売にかけられると、その売却価格は市場価格の8割以下になってしまいます。
任意売却なら通常の市場価格で取引され、競売よりも高く売却できるため、返済が厳しくなることが予測できているなら早期に任意売却を選択しましょう。
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任意売却を離婚前にするべき理由は「離婚協議の一環として話を進められる」「離婚後はローンで共倒れになるリスクがある」の2つです。
離婚協議では、家のこと以外にもさまざまな取り決めをするため、その一環として任意売却の準備も進めていくのがスムーズです。
離婚からしばらく経って任意売却について相談しようとしたら、相手と連絡がつかないというトラブルも避けられます。
離婚後も変わらずローンの支払いが続いて共倒れになるリスクを回避する意味でも、任意売却は離婚前に済ませるのがおすすめです。
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離婚にともなって家が不要になる場合や、住宅ローンの返済を変わらず続けていくことが厳しい場合は、任意売却を検討しましょう。
家を手放すことで、夫婦2人で共有していた家・土地の権利や、ローンの支払い義務を解消することができます。
いずれは任意売却をするのであれば、少しでも高値で売れるよう早期に済ませるのがおすすめです。
山梨県甲府市で不動産売買をご検討中の方は、LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece(スリーピース)にお任せください。
弊社は「安心」「信頼」「共感」を3つの理念とし、お客様の要望に寄り添った提案を心がけております。
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