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任意売却で不動産を売却しようと考えている方は、ブラックリスト入りが心配で躊躇している方もいらっしゃるかと思います。
ブラックリスト入りすると、ローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりするため、不安になりますよね。
そこで今回は、そもそも任意売却が理由でブラックリスト入りするのかどうかに加えて、ブラックリストに入ってしまったら、どのような注意点があるのかを解説します。
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ブラックリストに入ってしまうというのは確かにありますが、任意売却をおこなったことが理由でブラックリストに入ることはありません。
そもそも、ブラックリスト入りする経緯ですが、まず、ローンの借り入れやクレジットカードの利用などの個人の経済活動情報は、信用情報として国から指定を受けた3つの機関に管理されています。
それを銀行や信販会社などの金融関連企業が必要に応じて閲覧・登録しているのです。
そのため、住宅ローンの滞納や自己破産などの金融事故情報が信用情報機関のデータベースに登録されてしまうと、ブラックリストに入ってしまいます。
上記がブラックリスト入りする経緯なので、任意売却自体は金融事故ではなく、任意売却をおこなったとしても、事故情報として登録されるわけではないのです。
なお、任意売却をおこなった結果、住宅ローンを滞納し事故情報が登録されてしまい、ブラックリスト入りになってしまうケースはあります。
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ブラックリスト入りしたことでの注意点は、その期間は新たに借り入れができなくなり、ローンを組めなくなったりクレジットカードが使用できなくなったりする点です。
しかし、掲載期間が過ぎれば事故情報が削除されるため、新たな借り入れも可能になります。
たとえば、ローンの支払予定日から3か月遅れた場合は5年、自己破産の場合は5~10年で信用情報が元どおりになります。
資格が制限されることはなく、就職で不利になったりご家族に影響が出たりすることもありません。
また、購入時より建物が古くなっているなどの理由から、任意売却後も住宅ローンが残ってしまうことが多く、その場合には連帯保証人にも債務の請求がいきます。
連帯保証人の財産が差し押さえられる可能性があるため、伝えにくくても必ず連絡して事実を伝えなければなりません。
なお、離婚した配偶者が連帯保証人になっている場合などは、連絡を取ること自体が難しいこともあり、とくに注意が必要です。
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信用情報に金融事故情報が登録される、いわゆるブラックリスト入りするのは、任意売却が理由ではありません。
そして、ブラックリスト入りすると、新たにローンを借り入れられなくなったり、クレジットカードが使用できなくなったりします。
なお、任意売却後もローンの残債がある場合は、連帯保証人にも請求がいくことに注意が必要です。
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