相続税に適用される小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点もご紹介

相続税に適用される小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点もご紹介

不動産は高額な財産であるため、相続すると相続税が高くなりがちです。
小規模宅地等の特例を適用できる不動産であれば、相続税の金額を抑えられる可能性があります。
今回は、相続税における小規模宅地等の特例とは何か、小規模宅地等の特例の適用要件や注意点についてご紹介します。

相続税の小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、一定の規模の土地の評価額を最大80%減額し、相続税負担を大幅に軽減できる制度です。
相続税の節税に活用できるため、土地だけでなく借地権などにも適用できます。
ただし、青空駐車場や農地など土地の種類によっては適用できないこともあるため注意が必要です。
小規模宅地等の特例が生まれた背景には、高度経済成長による土地代の高騰が挙げられます。
土地の評価額が高くなると相続税も高くなり、税金を支払えなくて不動産を手放す方が多かったのです。
小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税を大幅にカットして不動産を相続しやすくなるメリットがあります。

相続税の小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等にはさまざまな種類がありますが、故人の居住用の物件であれば、330㎡分まで評価額を80%減額できます。
適用要件については、該当の不動産を相続したのが故人とどのような関係にある方なのかによって異なるため注意が必要です。
故人の配偶者であれば、相続した不動産について無条件で小規模宅地等の特例を利用できます。
相続発生時点での同居親族であれば、相続税の申告期限まで該当の不動産を所有し続けるときに限り適用可能です。
別居親族であれば、上記の条件に加えて相続開始3年以内に持ち家に住んでいないこと、持ち家を所有していないことなどが条件になります。

相続税の小規模宅地等の特例における注意点

小規模宅地等の特例における注意点は、相続税申告が必要なことです。
相続税の申告は相続する財産総額が基礎控除額を超える際におこなわなければなりませんが、不動産については小規模宅地等の特例を適用する前の評価額で計算する必要があります。
また、区分登記をおこなっている完全分離型の二世帯住宅では、親が亡くなったときに同居とみなされないこともあるでしょう。
小規模宅地等の特例を適用するためには遺産分割協議書を提出する必要があり、遺産分割がなされていない状態では原則適用できません。
ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して相続税の申告書を提出の後、3年以内に協議がまとまれば適用できます。

まとめ

小規模宅地等の特例は、不動産の評価額を80%下げて相続税を節税できる制度です。
不動産そのものと不動産を相続する方にそれぞれ適用要件が設けられています。
相続税の申告をおこなわないと適用できないため、手続きを忘れないよう注意しましょう。
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