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所有している土地や建物の売買取引では、売主として用意するべき書類が多数あります。
数百万~数千万円規模の財産が取引されるため、双方の認識のズレを防ぐためにも多くの書類が交わされるため、早めに準備が必要です。
こちらの記事では、不動産売却の必要書類について、売却前と契約締結と決済ごとに解説します。
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不動産売却前には、仲介業者と媒介契約を締結するための書類集めが必要です。
売出価格の基準となる査定をするためには、間取り図・測量図・建築確認済証・検査済証など物件情報の詳細がわかる書類を提出します。
簡易査定を依頼するのであれば、これらの書類が多く揃っているほど精度が高くなります。
また、仲介業者と媒介契約を締結するにあたっては、登記済証(登記識別情報通知)・売買契約書・印鑑証明書・本人確認書類が必要です。
これらの書類は、物件の所有者と売主が同一人物であるかどうかを確認するために、参考にします。
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不動産契約締結では、売主と買主の合意した契約内容で取引を成立させる証明のための書類集めが必要です。
必要書類は、権利証・建築確認済証・本人確認書類などが挙げられます。
基本的には、ここで必要になる書類はすべて媒介契約を締結するタイミングで仲介業者から提出するように求められます。
売買契約が成立する直前に、提出を求めても不備が発生する恐れがあるので、あらかじめ提出している書類を利用するケースが多いです。
ただし、仲介業者を利用せずに個人取引をするのであれば、ご自身で用意しなければなりません。
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売買契約が成立したら、売主と買主の双方のタイミングであう日に決済と所有権移転登記をして引き渡しをおこないます。
不動産決済時の必要書類は、登記済証・固定資産評価証明書・印鑑証明書・司法書士と仲介業者への報酬などが挙げられます。
ここで必要になる書類も、仲介業者と媒介契約を締結した時点で提出している場合が多いです。
ただし、印鑑証明書などは有効期限が設けられており、無効になっているのであれば再提出が求められます。
この時点で不備があると、売却時に引き渡しができなくなってしまい買主の引っ越しスケジュールなどに狂いが生じてしまうので要注意です。
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不動産売却では、売値が用意するべき必要書類が多数あります。
それは、物件の所有者と売主が同一人物であるかを証明したり、高額な財産の所有権を買主に移転する許可を証明したりする目的があります。
基本的には、仲介業者と媒介契約を締結したタイミングでほとんどの書類を提出しますが、有効期限等で利用できないものがあればその都度再提出するようにしてください。
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