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不動産を受け継いだ際、何らかの税金がかかると想定されますが、具体的にはどのような税が課されるのでしょうか。
必ず発生する税金もあれば、支払額を抑えられるものもあるのでしっかり確認しておきましょう。
そこで本記事では、不動産を相続する際にどんな税金がかかるのか、税金の計算方法と控除する方法について解説します。
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土地や建物を引き継ぐ際に発生する税金には、登録免許税と相続税の二種類があり、それぞれ納付時期や計算方法が大きく異なります。
まず所有権が移転する届出をおこなう際に登録免許税がかかり、その金額は固定資産税評価額に所定の税率を乗じて算出されます。
この登録免許税は、土地や建物の所有者情報を公に確定させる手続きで発生し、登記簿上の権利関係を正確に反映させる役割を担います。
さらに住宅ローンを借り入れたり、抵当権を設定したりする場合にも同様に登録免許税が必要となるでしょう。
一方、相続税は相続によって受け継いだ財産の総額が基礎控除額を超過した場合に課せられ、超えた部分に対して累進税率が適用されます。
ただし相続税は基礎控除額の範囲内であれば納税義務は発生せず、法定相続人の人数に応じた控除を活用することで負担を軽減できます。
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前述の二つの税金は次のような計算式で求められます。
まず登録免許税を求める式は固定資産税評価額に0.4パーセントを掛ける式です。
固定資産税評価額はお住まいの役所に問い合わせれば簡単に調べられます。
固定資産税評価額は1,000円未満、算出された登録免許税は100円未満を切り捨てる点に注意してください。
次に相続税は基礎控除額を求めて課税価格を明確にしたところに税率をかけることで算出されます。
基礎控除額は3,000万円に法定相続人の人数かける600万円を足して算出します。
つまり相続人が一人の場合は3,600万円が基礎控除額となり、5,000万円の不動産を相続する場合は5,000万円から3,600万円を差し引いた1,400万円が課税価格となるわけです。
最後に課税価格に税率をかけて計算完了です。
課税価格は配偶者は財産の半分、子は残りを均等に割った額で法定相続人ごとに算出されます。
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相続時に発生する税負担を軽くする制度には住宅資金贈与制度、配偶者控除、相次相続控除があります。
住宅資金贈与制度は直系の親族から家を買うために資金を受けた場合、1,000万円まで非課税枠がつく制度です。
配偶者控除は配偶者が受け取る遺産の合計額が1億6,000万円以下もしくは法定相続分以下であった場合に相続税がかかりません。
相次相続控除には上限額はなく、前回の相続で課された相続税額などを基に計算します。
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不動産を相続する際は登録免許税と相続税の二種類の税金がかかります。
登録免許税については支払いを免れる方法はありませんが、相続税については税負担を軽くする控除制度があるためぜひ活用してください。
税金の計算には固定資産税評価額が必要となるので、納税通知書などをもとに算出するといいでしょう。
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2025.07.15