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思いがけず不動産を相続したものの、利用する予定がなく、売却を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した不動産の売却には、特有の手続きや税金の問題が絡むため、何から手をつければ良いか不安に感じるかもしれません。
本記事では、相続した不動産を売却する際の注意点や、不動産会社との契約の選び方について解説いたします。
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相続した不動産を売却する前提として、まず故人から相続人への「名義変更」が必須です。
これは「相続登記」と呼ばれ、不動産の所有権が移転したことを法的に示す、重要な手続きとなります。
2024年4月1日からは、この相続登記が義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に申請しなくてはなりません。
正当な理由なく登記を怠った場合、過料の対象となる可能性もあるため注意が必要でしょう。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を経て、共有名義で登記することも可能です。
しかし、共有名義の不動産全体を売却する際は、共有者全員の合意が不可欠となります。
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相続不動産の売却においては、税制上の特例を適用できる売却期限に注意する必要があります。
とくに、故人が居住していた家屋などを相続した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用が考えられます。
この特例は、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
ただし、この特例の適用を受けるためには、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却を完了しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、特例は一切適用できなくなります。
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媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約形態です。
売主がご自身で買主を見つける、自己発見取引も認められており、自由度の高い方法といえるでしょう。
専任媒介契約は、売却活動を1社のみに限定して依頼する契約です。
こちらも自己発見取引は可能ですが、不動産会社には2週間に1回以上の業務報告義務などが課されます。
専属専任媒介契約も依頼先は1社のみですが、自己発見取引が認められない点が大きな違いです。
その代わり、業務報告は1週間に1回以上と頻度が高く、不動産会社による販売活動が期待できるでしょう。
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相続不動産の売却は、まず前提として相続登記(名義変更)を完了させる必要があり、とくに共有名義の場合は全員の合意が求められます。
次に、税制特例の適用には相続開始から3年以内という売却期限が定められているため、計画的な売却活動が必要となるでしょう。
そして、売却を依頼する際は、3種類の媒介契約からご自身の状況にあった形態を選ぶことが重要です。
山梨県甲府市で不動産の売買をご検討中の方は、LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece(スリーピース)にお任せください。
不動産の売却をはじめ、新築・中古戸建てや3LDK以上のマンション、60坪以上の土地や利回り13%以上の投資用物件など、幅広いニーズに寄り添った提案が可能です。
不動産の売買でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
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甲府市を中心に山梨県全域の不動産売買を手掛けております。
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