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住宅ローンの返済が滞ってしまった際の手段の1つに「任意売却」という方法があります。
任意売却でマイホームを手放す場合、税金は発生するのでしょうか。
この記事では、任意売却時でかかる税金について解説します。
固定資産税や住民税の滞納時に任意売却が可能かどうかについても触れますので、ぜひ参考にしてください。
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任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなってしまった場合に、債権者(銀行など)の承諾付きでマイホームを売却するという方法です。
結論からいえば、任意売却であっても、通常の不動産売却と同様にいくつかの種類の税金がかかる可能性があります。
具体的には、譲渡所得税や住民税、印紙税、登録免許税などが含まれます。
なお、個人が住宅を売却する場合は消費税はかかりませんが、確定申告は必要です。
専門家に相談し、個々の条件に基づいて税金負担を確認することをおすすめします。
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任意売却を検討中の方にとって、税金の中でも大きな割合を占める「譲渡所得税」がかかるかどうかが気になる点かもしれません。
実際のところ、任意売却では売却益が出ない状況が多いため、譲渡所得税やこれにともなう住民税がほとんどかからないケースが一般的です。
とくに、住宅ローンが残っている不動産の任意売却では、売却価格がローン残高を下回る場合が多く、譲渡所得自体が発生しないことが多いでしょう。
もし、売却益が出た場合でも、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されれば、譲渡所得税は発生しないこともあり得ます。
また、「強制換価等による特例」が適用されることで、譲渡所得税がかからない場合もあります。
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住宅ローン返済が滞っている場合、固定資産税や住民税などの納税も難しい状態であることが多いかもしれません。
これらの納税の滞納額が大きい場合には、差し押さえが発生し、不動産の任意売却に影響を及ぼすことがあります。
税金の滞納がある場合、まずは役所に相談し、任意売却を行う意向を伝えることが重要です。
債権者との交渉次第ですが、売却代金から捻出することで税金の支払いができる可能性があります。
このように、税金の滞納があっても任意売却による問題解決の道は開かれています。
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任意売却は住宅ローン返済困難時に債権者の承諾を得ておこなう不動産売却の方法です。
譲渡所得税や住民税などがかかりますが、ローン残高が売却額を上回るケースが多く、譲渡所得税はほとんど発生しないことが多いでしょう。
税金滞納がある場合でも、役所や債権者と相談の上で売却代金から支払うことで任意売却は可能です。
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