住宅ローンの滞納がまだであれば任意売却はできない?その理由を解説

住宅ローンの滞納がまだであれば任意売却はできない?その理由を解説

住み家を守りながらローンの返済猶予を貰う任意売却は、住宅ローン返済が滞っていなければ認められる可能性が低くなると言われています。
どうしても、踏み切りたい場合にはどう対処すれば良いのでしょうか?
そこで今回は、任意売却について滞納していないのに認められるのかどうかについて解説します。
認められづらい理由とメリットも合わせてみていきましょう。

まだ住宅ローンの滞納をしてない家でも任意売却はできる?

結論として、返済が順調で滞納がない場合でも任意売却は可能ですが、抵当権の抹消について借入先金融機関から同意が得られるかどうかが重要なポイントとなります。
つまり、滞納がない状態で金融機関の承認を得ることは難しいと考えられるでしょう。
通常、住宅ローンの返済が滞ると、家は差し押さえられ競売にかけられます。
そのため、検討すべき方法として早期代位弁済と任意売却があります。
早期代位弁済によって住宅ローンの支払いを一時的に停止し、任意売却で時間を稼いで返済の見通しを立てることが可能です。

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住宅ローンを滞納していないと任意売却が認められづらい理由は?

金融機関は、利益の回収を優先するため、保証会社は期限の利益が喪失しない限り動きません。
このため、任意売却は認められにくいとされています。
金融機関にとっては、返済によって得られるはずの金利が得られなくなり、担保なしで住宅ローンのみが残る状況になります。
すでに滞納があり貸し倒れの懸念がない限り、金融機関は簡単に任意売却を認めません。
任意売却が認められる背景として、ローンの一括返済を求められること、すなわち期限の利益の喪失が挙げられます。
滞納が始まり、期限の利益が喪失したことが確認できれば、金融機関から保証会社に通知が行き、代位弁済が進行し、そのあとに任意売却が認められる可能性があります。
承認を得るためには多くのステップを踏む必要があり、容易には進められません。

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まだ住宅ローンを滞納していないのに任意売却するメリットとは?

住宅ローンを滞納する前であれば、返済について金融機関に相談するための時間を稼げます。
何より、実際にローン返済を滞納していないため、事故情報=いわゆるブラックリストに記載されることはありません。
返済を滞納しているのに何もしないままでいると、半年ほどで家は競売にかけられます。
競売を回避できれば、住まいを失うことなく債権整理に集中することが可能です。
ローンの返済を滞らせる事態に陥った場合でも、手元に残る資産を探る余地がある点は、大きなメリットと言えます。

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まとめ

任意売却は返済が滞ってしまっている方の最終手段のようなものです。
まだ滞納していない=期限の利益の損失がなければそう簡単に認められるものではありません。
また、金融機関側にもデメリットがあるため、承認がおりるかは交渉次第でしょう。
しかし、相談する時間を稼げて競売を回避できるといった理由から、十分に検討する余地があります。
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